シックハウス症候群を予防するために出来ること

前回のブログ「シックハウス症候群ってご存知ですか?」1/24では、シックハウス症候群とはどういうものか、また、その対策についてのさわりを書きましたが、

今回は対策の続きです。

 

シックハウス症候群に対する対策で一番重要なことは、家を建てる時の空気環境です。

 

平成15年に国土交通省によってシックハウス対策のための規制が制定されました。

 

その概要は、

  1. ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制
  2. クロルピリホス(シロアリ駆除剤)の使用禁止

その他、上記を含む全部で13物質の室内濃度指針です。

 

そのほとんどが、断熱材や合板、内装用塗料、壁紙、接着剤などに使用されているものです。

 

規制されているのは2つの化学物質(ホルムアルデヒド、クロルピリホス)だけですが、何故でしょう?

 

指針値が設定されている13物質のうち、各種の実態調査により、実際の建築物において濃度超過が報告されているのは、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、クロルピリホス、テトラデカンの6つですが、このうち、現時点で、発生源と室内濃度との科学的な関係、発生源のデータ、室内濃度を予測することが可能なものが、ホルムアルデヒドとクロルピリホスであることから、この2つの物質が規制対象となっています。

 

しかし、化学物質の室内濃度は、

建築物の構造上の条件のほか、温度、湿度、風速等の条件や、家具の設置などのさまざまな条件により変動します。

 

室内濃度そのものを規制した場合には、平均的に指針値を超える建築物であっても、たまたま測定した時には基準をクリアする場合も想定されます。

 

このため、室内空気汚染防止のための規制の基準としては、特異な気象条件を除外し、通常の使用状態を想定したうえで、化学物質の濃度を厚生労働省の指針値以下に抑えるために必要な各部位に用いる建築材料、換気設備等に関する客観的な構造上の基準を定めたといわれています。

 

  このように、

現在の建築基準法のシックハウス対策規制では、原因と想定されるすべての化学物質を規制しているわけではありません。

 

その後、建築基準法のF☆☆☆☆(Fフォースター:ホルムアルデヒド放散等級の最上位規格)に対応した建材使用が義務付けられましたが、

それでもなお、国土交通省によれば、

改正建築基準法で定められたホルムアルデヒド対策を守れば通常は、ホルムアルデヒドの室内濃度が厚生労働省の指針値(0.08ppm)を超えることはありません。ただし、特異な気象条件やシックハウス問題への配慮を欠いた建築物の使い方によって例外的に室内濃度が指針値を超えることは避けられません。

としています。

 

つまり、法律によって有害物質の濃度は規制されましたが、

これが完全な対策で、安心できるというわけではないということです。

 

前回のブログでもふれたように、シックハウス症候群の症状のあらわれ方は人によって違います。また、その原因も様々なのです。

 

 

パルステージでは以上のことを念頭に、国産の無垢材、漆喰や珪藻土、和紙などの自然素材を使用した家づくりを行っています。

 

 

 

 

無垢材や珪藻土・漆喰にはシックハウス症候群の原因となる有害物質が含まれていないのはもちろん、調湿効果もあるため、別のアレルギー発生原因であるカビやダニを防いでくれます。

さらに、珪藻土や漆喰には吸着作用や抗菌作用もあり、嫌な臭いやたばこの煙を吸着したり、埃の飛散を抑えてくれたりもします。

 

 

 

パルステージでは、

健康に住み続けるためのマイホームつくりのお手伝いをいたします。

 

R.